購入時期の決定に影響も。消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策

不動産運用設計

消費税率10%への引上げで、住宅購入への支援が行われるようだ。

不動産と消費税の関係は、少し複雑だ。土地には、消費税がかからない。建物には、消費税がかかる。また、個人が売り主となる中古住宅には、消費税がかからない。しかし、仲介手数料にはかかる。

予定されている、支援策の中身を確認したい。

消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策

画像は国土交通省HPより引用

2018年12月14日、国土交通省のサイトに、「平成31年度税制改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策」についての情報が掲載された。

内容は以下のとおり。

建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充される。

○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。

○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。

 ・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%

 ・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)

   ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円

○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。

※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。

※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。

合わせて、

 ・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ

 ・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ

についても決まっているようだ。

購入時期の決定に影響も

消費税の増税に伴う支援策では、対象期間に住宅を取得して入居すると、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長される。

受けるメリットの額によっては、購入時期の決定に影響を与えるかもしれない。

他の要因ともあわせて、考えることになるだろう。

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