遺言代用信託「家族への贈りもの」。相続時に遺言書作成の負荷が無く、指定した受取人へ資産を継承

相続・事業承継設計

相続をスムーズにするには、どうするか。

相続においては、誰がどれくらいの資産を引き継ぐかなどが問題になる。法律で定められている部分もあるが、遺言によって指定することも可能だ。

また、引き継ぐべき預金がすぐに使うことができず、生活に支障が出る場合もあるだろう。

あらかじめ相続の準備をするために、信託銀行を利用することができる。

遺言代用信託「家族への贈りもの」

画像はプレスリリースより引用

2019年1月25日、株式会社山口フィナンシャルグループは、遺言代用信託「家族への贈りもの」を取り扱い開始について発表した。

オリックス銀行株式会社と、信託契約代理店の業務委託契約を締結する。

遺言代用信託「家族への贈りもの」では、顧客の相続発生時に、あらかじめ指定した家族などの受取人(帰属権利者)に金銭が交付される。

以下のような特徴がある。

(1) 遺言と同様に「特定の家族に資産を承継させる」機能を持ちながら、遺言書作成の負荷なく資産承継が可能。

(2) 相続完了を待たずに、あらかじめ指定した家族などの受取人(相続人)へ資産承継が可能。

(3) 元本保証が保障されている。

スムーズな資産継承の準備をしたいときに、検討の対象となりそうだ。

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