登録や行政処分をチェック。暗号資産に関するトラブルに注意

金融資産運用設計

2019年4月17日、消費者庁が、「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!」のページを更新した。

現在、インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)」をめぐるトラブルが増加しているという。

「仮想通貨交換業の導入に便乗する詐欺などに関する相談」に、いくつかの事例が追加されている。

〇実家の母が知人の紹介で出資し借用書を持っているが、仮想通貨で返済すると言われているらしい。同様の苦情はあるか。(平成31年4月17日追加)

〇大手証券会社をかたって電話が掛かり、外国の仮想通貨を購入する権利が発生したと言ってきた。切っても切っても電話が掛かる。(平成31年4月17日追加)

〇知り合いの紹介で、月利20%の仮想通貨への投資をした。投資グループと連絡が取れなくなり、役員は逮捕された。返金を求めたい。(平成31年4月17日追加)

〇有名企業との関連をうたう仮想通貨の投資をネットで見付け購入したが、有名企業との関連は嘘だった。SNSで代表者に返金を求めたが調査中と応じない。(平成31年4月17日追加)

登録や行政処分のチェックが必要

暗号資産(仮想通貨)を利用する際の注意点は、以下が挙げられている。

○ 暗号資産(仮想通貨)は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではない。インターネット上でやりとりされる電子データである。

○ 暗号資産(仮想通貨)は、価格が変動することがある。暗号資産(仮想通貨)の価格が急落し、損をする可能性がある。

○ 暗号資産(仮想通貨)交換業者は金融庁・財務局への登録が必要だ。利用する際は登録を受けた事業者か、金融庁・財務局のホームページで確認が必要。

○ 暗号資産(仮想通貨)の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するべきである。

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