悪質商法に巻き込まれたら。消費者契約法による、取り消し・無効の可能性をチェック

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

高齢者や若者など、悪徳商法に巻き込まれることがある。

判断力の衰えや、知識の不足を突かれてしまう。価格が高いものでは、被害が大きくなる。事例をチェックし、警戒できるようにすることが必要だ。

たとえ契約してしまった後でも、あきらめずに済む場合がある。

消費者庁のサイトで、消費契約法を確認したい。

消費者契約法で、取り消し・無効になる契約

画像は消費者庁HPより引用

2019年2月、消費者庁のサイトに、リーフレット「不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法ー」が掲載された。

平成12年に、消費者契約法がつくられている。

消費者と事業者では、情報の質や量・交渉力に格差がある。消費者の利益を守るのが目的だ。

平成28年、平成30年の法改正では、取り消し・向こうの範囲が拡大している。

不当な勧誘により締結されられた契約は、後から取り消すことができる。

嘘を言われた(不実告知)、不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)、必ず値上がりすると言われたなど(断定的判断の提供)などがそれにあたる。

平成30年の法改正では、いくつかの事項が追加された。

就職セミナー商法、デート商法等、高齢者が不安をあおられる、霊感商法等、契約前なのに強引に代金を請求されるなどがある。

無効になるのは、消費者の利益を不当に害する契約条項だ。

事業者は責任を負わないとする条項、消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項が挙げられる。

高齢者の財産管理でテーマとなる、成年後見制度。平成30年の改正で、成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項は、無効となる。

たとえば、アパートの賃貸借契約で、「賃借人(消費者)が後見開始の審判を受けたときは、賃貸人(事業者)は直ちに契約を解除できる」という条は無効だ。

不利な契約があった場合は、取り消しや無効の確認をする必要があるだろう。電話やWebサイトで相談も可能となっている。

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