2022年5月、国税庁の動画サイト「Web-TAX-TV」で、「基礎から学ぶ 消費税とインボイス制度(免税事業者の方向け)」が公開された。
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まる。
インボイスを交付できる登録事業者になるための申請は、2021年10月から行われている。
インボイスとは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」・「適用税率」・「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことだ。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
消費税については、課税売上高が1,000万円以下だと、免税事業者となる。
インボイス制度が始まる場合、免税事業者は、インボイスを交付できる登録事業者になるかどうかの選択を行わなければならない。
フリーランスや個人事業主、小規模事業主などが該当することになるだろう。
これまで免税事業者だったとしても、インボイスを交付できる登録事業者になると、課税事業者となる。
免税事業者のままだとインボイスを交付できず、取引先が仕入税額控除を行うことができない。
ただし2023年10月~2026年9月は、経過措置期間となっていて、免税事業者との取引においても一定額の仕入税額控除ができるようになっている。
こうした事から生じる問題については、公正取引委員会のサイトでも「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」と言うページで解説している。
取引対価の引下げや取引の停止、登録事業者となるような要請、といったところで一方的な通告がなされると問題になるようだ。
消費税に関連した新しい制度となる、インボイス。
登録申請はすでに始まっているが、経過措置は2026年までつづく。
制度を理解するとともに、どう対応するか判断する必要がありそうだ。
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