平成31年度税制改正が、発表されている。
与党が税制調査会を中心に、翌年度以降どのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたものだ。政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。
この中には、ファイナンシャルプランに影響を与えるものいくつかありそうだ。
税制改正大綱における金融庁関係の主要項目
2018年12月、金融庁は、「税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」を公開した。
身近な項目について、ピックアップしたい。
まず、「NISA制度の恒久化」が検討事項として挙げられている。
時限措置であるため、制度の持続性の確保を求める声が多いというNISA。特に、「つみたてNISA」については、本年から投資を開始する人は20年間のつみたて期間が確保できる一方、来年以降は、つみたて期間が一年ずつ縮まってしまう。
「NISAについては、その政策目的や制度の利用状況を踏まえ、望ましいあり方を検討する」となっている。
「NISA口座保有者の出国に伴う対応」については、海外転勤等により一時的に出国する場合においても、引き続きNISA口座での保有を可能とする(最長5年)ようだ。
これまで、海外転勤等により一時的に出国する場合、既にNISA口座で保有している商品は、課税口座に払い出されることになっていた。
「金融所得課税の一体化」が検討事項になっている。
金融商品間の損益通算の範囲については、平成28年1月より、上場株式等に加え、特定公社債等にまで拡大された。一方で、デリバティブ取引・預貯金等については、未だ損益通算が認められていない。
損益通算範囲の拡大が検討されるようだ。
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2019年3月末までの時限措置とされていたが、2021年3月末まで2年延長と記されている。受贈者の所得要件として、「贈与時に合計所得金額が1,000万円以下」が設定されるようだ。
ほかにも、生命保険料控除制度の拡充などが、検討事項として挙がっている。
資産形成や保険加入の意思決定に影響
「NISA制度の恒久化」は、実現されると利用しやすくなりそうだ。つみたてNISAの20年というのは、20代30代といった年代には、中途半端に感じているかもしれない。
生命保険料控除制度の拡充が実現されれば、介護医療保険・個人年金保険など、保険料支払いの負担が軽減される。
資産形成や保険加入の意思決定に、影響を与えることになるだろう。