上場株式等の売却による譲渡益は、原則として確定申告が必要だ。
上場株式等には、上場株式・公募投資信託・国債・地方債・公募公社債などが含まれる。
手軽な資産形成の手段として登場したロボアドバイザー。納税に関する手続きはどうなっているのだろうか。
特定口座を利用し、簡易化できる場合があるようだ。
ロボアドバイザーで特定口座の利用が可能に
画像は企業HPより引用
2019年3月25日、マネックス証券が、特定口座での「マネラップ」利用を可能にすると発表した。
「マネラップ(MSV LIFE)」は、マネックス証券が提供するロボアドバイザーサービス。
簡単な質問に回答すると、ユーザーの投資の考え方にあった運用レベルを自動測定し、将来に備えた資産計画の作成から運用、目標達成までトータルにサポートする。
今回これが、特定口座で利用できるようになるという。
特定口座は、上場株式等の譲渡益課税に関し、証券会社が損益の計算を行って、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度。
本来なら申告分離課税が適用され、自分で譲渡所得を計算し、確定申告する。
特定口座なら、特定口座(源泉あり)を選択すると、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収される。確定申告は不要だ。
源泉徴収なしを選択すると、証券会社が売買損益を計算し、年間取引報告書を作成。確定申告が簡単になる。
ただし、他社取引と損益通算する場合や、譲渡損の繰越控除などの適用を受ける場合などは確定申告が必要となる。
ロボアドバイザーを利用する場合には、確定申告がどうなるか確認しておく必要があるだろう。