遺留分にも注意を。財産を自治体に遺贈できる遺言代用信託

相続・事業承継設計

自分の資産を、どのように遺すか。

法律や遺された人々に任せることもできる。遺言や信託により自分の意志で決めることも可能だ。有効と思える方法を、選択したいと考える人も多いだろう。

その選択の一つには、自治体への遺贈というものもあるようだ。

財産を自治体に遺贈できる遺言代用信託

画像はプレスリリースより引用

2019年3月26日、オリックス銀行が、「かんたん相続信託<遺贈寄附特約>」の取り扱い開始について発表した。

「かんたん相続信託<遺贈寄附特約>」は、財産を自治体に遺贈できる遺言代用信託商品だ。

「かんたん相続信託」では、遺言書を作成することなく、郵送や電話によるかんたんな手続きで、財産(金銭)を承継できる。管理報酬が無料で、かつ元本保証型だ。

「遺贈寄附特約」の取り扱い開始により、財産の一部を、出身地などのあらかじめ指定した自治体に寄附することができるようになるという。

遺贈寄附に際しては、「産業振興・観光」「福祉・医療・公共設備」「環境保護」など、複数の項目から任意で使途を指定可能となっている。

申込金額は、100万円以上2,000万円以下(100万円単位)。保有の金融資産の1/3相当額まで。

遺留分に注意が必要だ。遺留分は、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分。遺言などで受け取れなかった場合、遺留分を請求することもできる。

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相続財産をどうするか考えながら、それまでに必要なお金についてプランを立てておきたい。

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