持ち家だけで相続税がでるボーダーラインマップ。路線価の上昇と、基礎控除の引き下げによる影響

相続・事業承継設計

相続税がかかる可能性を、考えたことがあるだろうか。

2015年から、相続税の基礎控除が引き下げられている。5,000万円+1,000万円×法定相続人の数だったのが、3,000万円+600万円×法定相続人の数になった。

法定相続人が一人の場合3,600万円というのが一つの目安となる。実際には、小規模宅地の特例や、配偶者の税額の軽減などを考慮することになるだろう。

都内では、どんな区域でどれだけの土地があるとボーダーラインを超えるのか。そんな地図が作られた。

持ち家だけで相続税がでるボーダーラインマップ

画像はプレスリリースより引用

2019年1月30日、税理士法人スーゴルが、「2019年最新相続税マップ都内9区」を公開した。

相続の場合、土地の値段は路線価で評価する。土地の値段(路線価)の高い地域は、十数坪でも土地の評価額3,600万円を超えてしまうようだ。

ボーダーラインマップでは、持ち家を所有しているだけで相続税がでる可能性を知ることができる。

相続人1名の時の基礎控除(3,000万円+600万円)を超えてしまう土地は何坪からなのかを、都内9区をマップで表示した。

相続税申告期限は、10カ月。同社では、「亡くなってから慌てるのではなく、遺言書を含めた対策を立てておくことをおすすめ」している。

【持ち家だけで相続税がでるボーダーラインマップ】では、次の地域での数値が確認できる。

・目黒区…16~19坪

・世田谷区…17~25坪

・足立区…27~57坪

・台東区…12~26坪

・大田区…20~40坪

・品川区…17~25坪

・文京区…13~22坪

・豊島区…17~30坪

・荒川区…29.5~39坪

※試算の前提…相続人1名、固定資産は土地のみ(評価額3,600万円程度)、金融資産は0円。

実際には、相続人の数の変化、金融資産等ほかの資産も考慮することになる。所有する土地の路線価による評価や、利用できる特例などについて、前もって確認しておく必要がありそうだ。

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