投資の一つとして、ソーシャルレンディングという言葉を聞くようになった。
融資(貸付)型クラウドファンディングと呼ばれることもある。
新規・成長企業等(資金の借り手)と資金提供者(投資者)をインターネット経由で結び付け、多数の資金提供者から少額ずつ集めた資金を企業に融資する仕組みのことだ。
金融庁では、登録や情報開示の状態など、ソーシャルレンディングへの投資にあたって注意すべき点を挙げている。
ソーシャルレンディングへの投資にあたっての注意
2019年3月27日、金融庁が、「ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください」というページを公開した。
金融庁によると、ソーシャルレンディングの仲介者は、ファンド持分の募集又は私募の取扱い等に該当する。そのため、金融商品取引法の規制対象となり、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があるという。
「登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください」と注意を呼び掛けている。
また、金融商品取引業者は、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる事項を記載した書面をあらかじめ顧客に対し交付することになっている。
金融庁では、ソーシャルレンディングに関し、投資者への情報開示の拡充を図るため、貸付先の情報開示が可能となる解釈を公表した。
情報開示の現状案として、以下の項目が挙げられている。
・貸付先(借り手)の名称・所在地(貸付先が法人の場合)
・貸付先(借り手)の属性(業種・事業内容等)
・貸付条件(貸付金額、金利、貸付け予定日、貸付期間等)
・貸付先(借り手)の資金使途
・回収可能性に影響を与える情報(借り手の財務情報、担保情報(担保物件の場所、評価額等)、返済猶予等の状況)
・審査態勢(審査体制、審査手続き等)
・貸付債権の管理・回収態勢
・返済遅延等に関する情報(当該事業者の他のファンドにおける分配・償還に影響を与える返済遅延やデフォルトの発生など) など
投資の際は、登録や情報開示の状態について、よく確認することが必要だ。お金のトラブルを避けるようにしたい。