オリックス銀行、家族信託に対応した投資用不動産ローンの取り扱い開始

相続・事業承継設計

2019年8月8日、オリックス銀行が、「家族信託」において、信託された財産を対象とした投資用不動産ローンの取り扱い開始を発表した。

「家族信託」は、財産管理や資産承継を円滑に行うために家族と信託契約を締結するもの。

委託者(財産を託す者)の判断能力が低下してしまった場合でも、受託者(財産管理を行う者)による信託財産の管理や運用、処分が可能となる。

受託者による信託財産の管理や運用は長期にわたり、投資用不動産の建築や購入、リフォームなどのさまざまな資金需要が想定される。

信託内借入の取り扱いにより、不動産賃貸を目的とした受託者への融資が可能になり、信託財産の管理・運用に役立つという。

■ 信託内借入の一例(リフォーム・大規模修繕工事による借り入れ)

① 委託者は信頼する家族(受託者)と信託契約を締結。信託財産として委託者の所有投資用不動産に信託登記を行う。受託者は、信託契約に基づき投資用不動産の管理や運用、処分などの賃貸不動産経営を行う。

② 受託者は賃貸不動産経営において、リフォームや大規模修繕工事などの費用が生じた場合に資金調達を行うことが可能。債権者は信託財産である投資用不動産に抵当権を設定し、目的に応じて受託者へ融資を実行する。

③ 受託者は賃料収入を信託口口座で管理し、借入返済を行う。

④ 信託財産から得られる収益(賃料収入)は受益者に帰属する。

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