2019年7月30日、日本年金機構のサイトで、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」についてのリーフレットが公開された。
これは次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度。
平成31年4月から始まっている。
国民年金保険料が免除されるのは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
届出は、出産予定日の6か月前から可能だ。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出する。
提出用紙は、サイトからもダウンロード可能。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。
出産後の届け出も可能。前納している場合は、還付される。
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