銀行が「暦年贈与型信託」を取扱いスタート。資産承継ニーズに対応

相続・事業承継設計

2020年3月19日、北陸銀行が、「暦年贈与型信託」を新たに取り扱うことを発表した。

相続発生後だけでなく、自身が元気なうちから家族に贈与していきたいという資産承継ニーズにこたえるものだ。

「暦年贈与型信託」は、顧客が銀行に資金を信託する。

銀行は毎年、贈与する人と贈与を受ける人の意思確認を行う。

これにより毎年の贈与契約書の作成や振込手続きをしなくてもく、生前贈与を行うことができる商品となっている。

商品概要は、以下のとおり。

信託金額は、500万円以上(上限なし・1万円単位)。

信託期間は、5年以上30年以内(1年単位)。

贈与する相手には、3親等以内の親族(国内に居住している人)から原則9名まで指定可能。

贈与手続きは年1回。

信託報酬として、設定時報酬と運用報酬を支払う。

設定時報酬は、信託契約時に信託財産の1.65%(税込)を支払う。

運用報酬は、原則年1回、運用収益の中から支払う。(本信託の運用収益から予定配当額等を差し引いた金額で、信託財産の元本部分に対し上限年8.0%から下限年0.001%の範囲内)

資産承継の方法として、暦年贈与を考えている場合は、利用すると便利かもしれない。

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