暗号資産の脱税で有罪判決も。国税庁が公表した「令和2年度 査察の概要」

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2021年6月、国税庁のサイトでは、「令和2年度 査察の概要」が公開されている。

また大阪国税局によるものも、別のページで公表されている。

査察制度は、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持を目的としたもの。

悪質な脱税者に対しては刑事責任を追及し、一罰百戒の効果を狙いとしている。

いくつかの事例が「トピック」として紹介されている。

個人の納税に関するものをピックアップしてみたい。

(1)暗号資産事案に有罪判決が出されている。全国初だという。

暗号資産取引により得た利益を申告から除外し、所得税を免れていたとして全国初の告発となった暗号資産事案に有罪判決がでたいうもの。

所得税法違反の罪で、懲役1年(執行猶予3年)及び罰金 1,800 万円の判決を受けている。

(2)メンタルトレーナーの単純無申告ほ脱事案が告発されている。

メンタルトレーナーとして自己啓発セミナーを開催し、多額の受講料収入を得ていたが、所得税の申告義務を認識していながら確定申告を瀬せず納税を免れていたというもの。

国税庁の発表では、査察調査で検察庁に告発した件数は83件、脱税総額(告発分)は69億円となっている。

確定申告になれていないと、税金は難しいと考えることがあるかもしれない。

最近ではWebで簡単に申告できるようになっている。

悪意が無くても、うっかり脱税してしまったということにならないように気を付けたい。

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