“相続法”が変わった。
2018年7月に、相続法が改正された。約40年ぶりだという。主なポイントは4つ。
・配偶者居住権を創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
遺言の形式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある。このうちもっとも手軽な形式が自筆証書遺言だ。今回の改正で、パソコンの使用が認められるようになった。また、法務局での保管も可能になっている。
関連して、相続と遺言に関する調査が行われた。
「遺言と相続に関する実態調査」
2018年12月25日、三菱UFJ信託銀行株式会社は、「遺言と相続に関する実態調査」の結果を公表した。
調査期間は、2018年11月27日~12月3日。相続検討者(50歳~69歳の全国の男女)、相続経験者(30歳~59歳の全国の男女)計900名を対象に、インターネット調査で実施されている。
平成30年7月に約40年ぶりに相続法が大きく改正されたことを受け、相続を検討している・もしくは経験したことがある全国の男女に、「相続法の改定により、遺言作成のハードルが下がると思いますか」と質問した。
その結果、52.7%が下がると感じると回答している。
相続を検討している全国の男女に「子どもにご自身の相続財産をどのくらい明らかにしていますか。」という質問では、52.5%が「全く明かしていない」と回答。
「すべての財産を明らかにしている」と回答した人は13.6%にとどまる。
調査では、遺産相続を経験したことがある全国の男女に、「相続を受ける前(被相続人の生前)に、相続について話をしましたか。」と質問している。
6割以上が話をしなかったと回答。
理由については、「相続財産の話をするきっかけがなかったから」や「話をするほど、財産を持っているとは思わなかったから」等の回答が上位を占めた。
相続法の改正で、自筆証書遺言の利用が増えるか
調査からは、相続に関する情報交換が、あまり行われていないことがわかった。
相続法の改正により、自筆証書遺言の利用が増えるかもしれない。相続でとのトラブルを避け、スムーズに実行できる可能性がたかまる。
三菱UFJ信託銀行では、遺言書にまつわる実話を基にしたWebムービーも公開されている。
あらたに創設された配偶者居住権とともに、知っておく必要がありそうだ。