”成年後見制度”と”家族信託”。認知症になった場合の財産管理で利用される制度の現状

相続・事業承継設計

2022年3月23日、トリニティ・テクノロジーが、2021年における成年後見制度の利用動向に関する調査の結果を公表した。

トリニティ・テクノロジーは、「スマート家族信託」を提供する企業。

調査の結果は次のとおり。

・日本における認知症患者数は増加が予想される。

厚生労働省の推計によれば2020年時点で約631万人、2025年には約730万人、2050年には約1,000万人にも上るとされている。

・主に認知症患者の財産管理支援に用いられる成年後見制度の、2021年の成年後見制度の利用者数は23万9,933人。

認知症患者数に対する、成年後見制度の利用者数の割合は3.8%。

・「成年後見制度」のインターネットにおける検索回数は、減少傾向。

・「家族信託」のインターネットにおける検索回数は、増加傾向。

家族信託とは、認知症を患う恐れがある高齢者の財産管理を本人が健常なうちに家族に託す制度。

成年後見制度とは異なり、家庭裁判所などの第三者を通さず利用することができる。

・不動産を家族信託する場合の、土地の「信託登記」件数が増加傾向。

ここから家族信託の利用増加が推測できるという。

高齢化社会で必要になるのが、認知症になった場合の財産管理。

成年後見制度や家族信託といった方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあるようだ。

今回の調査では、成年後見制度における、「不正問題」・「後見人への報酬」・「制度の利用停止ができない」・「財産の使徒が限定的である」といったデメリットを挙げている。

目的に沿った制度を利用できるようにしておきたい。

★そのほかのニュースは@igawasin5でチェック。注目newsのヘッドラインをtweet。

過去の関連記事

トリニティ・テクノロジーが”家族信託”を解説する専門メディアサイトをリリース

証券会社が”信託で認知症・相続に備える株式管理サービス”を開始

タイトルとURLをコピーしました