消費貸借契約書の印紙税の非課税措置。奨学金を借りたら、在学中にも金銭面での意識が必要

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

奨学金は、優遇されている。

教育費が不足する場合には、奨学金が利用できる。利用には、家計や成績などの条件を満たすことが必要だ。条件を満たせば、返還の必要が無い給付型の奨学金を受けられるかもしれない。無理氏や低金利の場合もある。

そのほかにも、印紙税に関する優遇もあるようだ。

消費貸借契約書の印紙税の非課税措置

画像は文部科学省HPより引用

2019年1月、文部科学省は、印紙税の非課税措置について発表している。

特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」というページだ。

公益法人・学校法人等が実施する、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対する無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業について、借用証書等に係る印紙税を非課税とする(平成34年3月31日までの措置)、とある。

公益法人・学校法人等の作成文書、奨学生の作成文書には、印紙税が課税されていた。

50万を超え100万以下は1,000円、100万を超え500万以下は2,000円、金額の記載がないものは200円、というものだ。

平成28年度税制改正において、「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置」が創設されている。

当初、平成31年3月31日までを期限として創設されたが、「平成31年度税制改正の大綱」で3年間延長された。

適用条件は以下のとおり。

①貸与対象者が高等学校段階以降の学校教育に属するものであること

②無利息であること

③日本学生支援機構第二種学資金と同程度の家計基準を設けていること

④卒業後に貸与元法人への就職を条件とするなど直接的な利益をもたらす条件が課されていないこと

奨学金を借りたら、在学中にも金銭面での意識が必要

貸与型の奨学金は、卒業後に返済する必要がある。借りる前には、返済計画のめどをつけておかなければならない。ライフプランに、返済が組み込まれることになる。

日本学生支援機構の奨学金では、返還が困難になった場合の制度もある。減額返還制度や、返還期限猶予制度などだ。

教育費は、投資と考えることもできる。高等教育を受けることで、将来の収入を増やし、投資を回収する。奨学金も、収入が増えた分で返済していく。奨学金を借りたら、在学中にも金銭面での意識が必要かもしれない。

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