東日本大震災に関する税制上の措置。災害時には年金保険料の免除も

タックスプランニング

2019年5月31日、国税庁のサイトに、「東日本大震災に関する税制上の措置の改正について(譲渡所得関係)」が掲載された。

平成31年3月29日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律」等により、東日本大震災で被災した人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、改正が行われている。

一つは、「帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の、譲渡所得の特別控除の特例等の創設」。

ほかに、「被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例の追加措置」について、期間の延長などが行われている。

災害時には年金保険料の免除

災害時には、年金・健康保険・税・公共料金などで、手続きすることで減免を受けることができる。

たとえば国民年金については、厚生労働省のサイトで確認可能だ。

「災害に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた人は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができる」とある。

災害への備えとして、さまざまな支援策の知識もチェックしておきたい。



タイトルとURLをコピーしました