インサイダー取引規制に関するQ&A。ETFは対象?

金融資産運用設計

2019年7月29日、金融庁が、「『インサイダー取引規制に関するQ&A』を分かりやすく改訂しました!」というページを公開した。

株式投資に関して、インサイダー取引規制の内容を正確に知らないことにより、必要以上に投資を控えている人がいるかもしれない。

金融庁は『インサイダー取引規制に関するQ&A』に基礎編として7つの項目を追加した。

その中には、「インサイダー取引規制の対象は株式のみですか。投資信託やETFもその対象に含まれますか。」というものがある。

回答は「ETFや一般に販売されている大部分の投資信託(ただし、いわゆる自社株投信のように、個別の上場会社の株式等のみを投資対象としる株式投資信託を除く。)は、インサイダー取引規制の対象ではありません。」となっている。

また、「重要事実等を知った場合でも株式の売買が可能となる『公表』とは、どのような方法で行われるのですか」という基本的な疑問にも回答している。

「重要事実等を知った場合であっても株式の売買が可能となる「公表」については、法令で定められた方法でなされる必要があり、実務上広く用いられているのは、TDnet(適時開示情報伝達システム)という、上場会社が重要事実等を証券取引所等に伝達し、公表するための電子的なシステムを用いた方法」といった説明を確認可能だ。

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