金融庁が、SNS等を利用した「個人間融資」に注意喚起

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金融庁では、「SNS等を利用した『個人間融資」にご注意ください!」というページを公開している。

SNSやインターネット掲示板などにおいて、個人間での金銭の貸し借りをうたった書き込みがみられるようだ。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当。貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要がある。

また、不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあるという。

貸金業の無登録営業及び無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象だ。

個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われるほか、個人情報が悪用されるなどして、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性がある。

ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないように注意が必要だ。。

インターネットでの相談窓口も開設されている。

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