法務省のサイトでは、「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」というマンガを公開している。
2020年4月1日からの民法(債権法)改正の内容について、分かりやすくマンガで解説したもの。
主な項目としては「約款(やっかん)」、「賃貸借」、「消滅時効」、「保証」といったものが並んでいる。
・「約款」:新しい民法では、利用規約などのようなな契約条項を「定型約款」と呼び、ルールを定めている。
また、利用者の利益を一方的に害する不当な条項については効力が否定されることも明らかなっている。
・「賃貸借」:。新しい民法では、借りた部屋に関して、普通に使っていてもつく汚れや傷については直さなくてもよいというルールが明確にされた。
敷金についてもルールが設けられている。借り手がきちんと家賃などを支払っていれば、賃貸借が終わったときにはその全額を返してもらえるのが原則。ただし、普通の使い方では生じないような汚れや傷を借り手が作ってしまった場合には,返還される敷金から元の状態に戻すための費用が差し引かれる。
・「消滅時効」:新しい民法では、時効制度が大きく見直された。
これまでは、①客観的に権利を行使することができる時から10年間で債権は消滅するという原則のほか、②債権者の職業ごとに時効期間の多数の例外が定められていたが、新しい民法では、①の原則のほか、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間で債権は消滅することとされ、②の例外は全て廃止された。
・「保証」:ある人がお金を支払わなければいけない場合に、第三者が本人の代わりにお金を支払う約束をすることなどを保証という。
今回の改正では、保証人をより厚く保護するための改正がされ、根保証については極度額を定める必要があることとなった。
お金に関しては、民法などさまざまなルールがある。2020年4月1日からの民法(債権法)改正についても、確認しておきたい。
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