新型コロナ対策で、”生活福祉資金貸付制度”の対象が広がる

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厚生労働省のサイトで、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ」というパンフレットが公開された。

生活福祉資金貸付制度”における貸付の対象世帯を、低所得世帯以外に拡大するというもの。

休業や失業等により生活資金で悩む人々に向け、緊急小口資金等の特例貸付を実施する。

申し込みは、市区町村の社会福祉協議会で行う。

受付開始日は、2020年3月25日。

「休業された方向け(緊急小口資金)」では、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象。

従来は低所得世帯等に限定した制度だったが、取扱を拡大する。

貸付上限額は、学校等の休業・個人事業主等の特例の場合で20万円以内、その他の場合で10万円以内となる。

据置期間(元本を返済せず利子だけ返済する期間)は、1年以内。(従来2ヶ月)

償還期限は、2年以内。(従来1年)

貸付利子は無利子。

保証人は不要となっている。

このほか「失業された方等向け(総合支援資金)」の貸付もある。

緊急の場合に、資金を用意する方法として、知っておくとよいかもしれない。

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