シェアリングサービスで被った損害を”被害者が”請求できる専用保険を開発

リスクと保険

2020年4月23日、スペースマーケットが、スペースシェア専用保険を開発し導入をスタートしたことを発表した。

スペースマーケットは、掲載スペース数が現在1万3,000件を超える、時間貸しプラットフォームサービス。

スペースのジャンルは、イベントスペース、会議室、撮影スタジオ、映画館、住宅等。

スペースシェア専用保険の開発は、損保ジャパンと共同で行っている。

従来の保険は賠償責任保険で設計されており、事故を発生させた加害者からの保険金請求のみが対象となっていた。

スペースマーケットでは、スペースを借りる人(ゲスト)による毀損等が発生した際に加害者を特定できず、被害者であるスペースを貸す人(ホスト)が保険金を請求できない事案があったという。

今回導入したスペースシェア専用保険では、被害者であるホスト・ゲストが、自らが被った損害を請求できる(被害者補償型)。

主な補償内容は、ホスト・ゲスト・シェアリングエコノミーサービス事業者が、サービス利用時、または利用後に判明した財物損壊や身体障害による損害、トラブルを解決するための費用。

また、第三者に対する法律上の賠償責任も対象とすることでシェアリングエコノミーサービスに関わるリスクを総合的に補完することができる。

保険支払限度額は1億円。

スペース利用を通じて何らかのトラブルが発生した場合、損害額について1億円を限度(保険適用されるケースにより上限額が異なる)に補償する。

総務省が2018年に発表した「ICTによるインクルージョンの実現に関する調査研究報告書」では、シェアリングエコノミーサービスを信頼して利用するための条件を調べている。

その結果、6割以上が重視していたのが、「トラブルが発生した場合に備えたサービス事業者による保証や介入の仕組みがあること」。

シェアリングエコノミーサービスを利用するリスクに関しては、保険でカバーできる仕組みが整いつつあるようだ。

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