2020年8月5日、消費者庁のサイトに、「保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について」というページが掲載された。
特定商取引法に違反するおそれがあり、5事業者に対し行政指導をおこなったという。
『災害に便乗した悪質商法に注意!』というチラシも公開されている。
地震、台風、豪雨、大雪等の大きな自然災害が発生すると、これに便乗した悪質な勧誘が増える。
5事業者について認められた特定商取引法に違反する疑いのある行為は、PDFで確認可能だ。
チラシで注意喚起している悪質商法は次のとおり。
・本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」
・「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」
・保険金請求代行のコンサルタント料(成功報酬)や修理費用は、おりた保険金で対応できるという勧誘
・保険の対象となるかどうか確認もしないまま、保険金請求手続の代行を持ちかけるなどの勧誘
解約したいときは、クーリングオフ制度が利用できる。
消費者ホットラインでも相談を受け付けている。
災害で気が動転していても、お金のトラブルに巻き込まれないよう気を付けたい。
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