金融庁が注意喚起。”給与の買取りをうたった違法なヤミ金融”

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金融庁が、「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」というページを公開し、注意喚起している。

ポスターも公開中だ。

これは、「給与ファクタリング」などと呼ばれるもの。

「業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うこと」と説明されている。

以下のような特徴がる。

・貸金業登録を受けていないヤミ金融業者がおこなっている

・年利に換算すると、数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされることがある

・声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性

このいわゆる「給与ファクタリング」を利用すると、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなる。

経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあるため注意が必要だ。

なお給与の買取りを伴わない「給与前払いサービス」というものも存在する。

これは「導入企業と業務委託契約を締結し、導入企業の従業員と利用規約を締結することで、従業員の申請に応じて、従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限として、申請された金額を従業員の給与口座に振込む。」というもの。

これについては、貸金業に該当するかどうかの確認が行われている。

金融庁の「グレーゾーン解消制度に基づく回答」では、「貸金業法上の『貸付け』行為に該当せず、貸金業に該当しないものと考えられる。」としている。

ただ条件次第では、「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に該当する可能性が高い」とも述べている。

このようなサービスを利用するときは、合法か違法か、手数料や利息が法外なものではないかなど、注意する必要がある。

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