厚生労働省のサイトでは、「令和3年9月1日から労災保険の『特別加入』の対象が広がります」が公開されている。
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度。
労災保険には、労働者以外でも加入可能となる、特別加入制度がある。
これまでは、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者が対象となっていた。
今回追加されるのは、次の2つ。
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス
どちらの場合も、「特別加入団体」へ申し込むことになる。
そこから、所轄の労働基準監督署を通し、都道府県労働局が受理するという流れだ。
年金や健康保険などの公的な保障が、企業の正社員と比べ薄くくなっているフリーランス。
新しい働き方が増えるにつれ、社会保険の在り方も変化していくのかもしれない。
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