国税庁が、令和元年分の確定申告を特集するページを公開している。
所得税および復興所得税、贈与税の申告・納税は3月16日(月)まで。
目立った変更点を2つ取り上げたい。
(1)今回の確定申告では、スマートフォンでの申告が以前より便利になっている。
スマホで申告できる範囲が広がった。新たに対応する項目は次のとおり。
・給与所得の全て(年末調整未済、2か所以上の勤務先からの収入)
・雑所得(年金収入、副業の収入など)
・一時所得(生命保険の一時金など)
・全ての所得控除
・災害減免額
・予定納税額
・本年分で差し引く繰越損失額
ただしマイナンバーカードを使った送信では、対応したスマホが必要。ID・パスワード方式を利用する場合は、一度税務署に出向かなければならない。
・平成30年分の所得税から、配偶者控除の金額が、配偶者の合計所得金額のほか、申告する人の合計所得金額に応じて適用される。
・なお、申告する人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができない。
・配偶者特別控除の金額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となっている。(改正前:38万円超76万円未満)
・そのほか贈与税では、個人版事業承継税制が創設された。
スマートフォンによる確定申告が、給与所得・雑所得・すべての所得控除など、対応する項目が広がった。
副業をしている場合など、利用する人が増えるかもしれない。
また、配偶者控除の仕組みが変更になっているので、注意が必要だ。。
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