申請により”在学中の国民年金保険の納付が猶予”される「学生納付特例制度」

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日本年金機構のサイトでは、「国民年金保険料の学生納付特例制度」について解説している。

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられている。

しかし、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用可能だ。

条件としては、本人の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下というものがある。

家族の所得の多寡については、問われることが無い。

届出書は、「ねんきんネット」から作成することができる。

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要だ。

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなる。

ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない。

学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)が可能だ。

また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給される。

学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になる。

万が一のときにも安心だ。

20歳になると国民年金保険料の納付が始まる。

学生の間は、家計が苦しい場合など「国民年金保険料の学生納付特例制度」が利用できる。

保険料を納付しなくても、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されるための「保険料納付済期間」に関する条件を満たすことが可能だ。

ただし老齢基礎年金の額は減ることになる。

これについては、10年以内であればさかのぼって追納可能となっている。

自身の教育費がかからなくなってから、納めればよいということだ。

教育費の負担が大きい時期に、年金保険料の負担を後回しにするという、やりくりのテクニックと言えるだろう。

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