不動産取引時に、”水害ハザードマップ”における物件所在地の説明が義務化される

不動産運用設計

2020年7月17日、国土交通省のサイトでは、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~」というページが公開された。

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じている。

不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が、意思決定を行う上で重要な要素となっている。

そこで、重要事項説明の対象項目として追加。

不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することとなった。

具体的には、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加する。

具体的な説明方法についての、ガイドラインもあわせて示された。

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

令和2年8月28日から施行される。

ハザードマップはWebからも確認可能だ。

不動産選びでは、災害リスクのチェックが必須になっている。

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