2021年6月24日、国民生活センターが、「60歳以上の消費者が契約当事者となっている自宅の売却トラブル」についての注意喚起をおこなった。
全国の消費生活センターに、高齢者の自宅の売却に関する相談が寄せられているという。
自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできない。
契約の内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、今後の生活に大きな影響が生じる可能性がある。
相談事例としては次のようなものがあった。
・「一人暮らしの自宅に突然、不動産業者が訪ねて来て自宅を売らないかと勧められ、夜9時半まで居座られた。
翌日も訪ねてきて朝10時から夜7時頃まで居座られた。
自宅を売った後に入所できる施設を探してあげると言われ、新型コロナウイルスの感染状況等で気が弱くなっていたこともあり、結局売ることになってしまった。
何か書面に署名押印したが、会社案内のパンフレットしかもらっていない。
買い手が待っていると言われたが、契約をなかったことにしてほしい。」
このような強引な勧誘や高額な違約金に関する相談のほか、リースバックとよばれる形式の売却契約に関する相談などがみられたという。
高齢になると判断力が低下するなど、金融商品や不動産、保険などの分野で取引に注意が必要となる。
様々な危険な事例を知り、回避できるようにしておきたい。
高齢者本人が気を付けるとともに、周囲のケアが必要となるだろう。
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